売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除

税額控除等

1 .売上げに係る対価の返還等をした場合(法38①)
事業者(免税事業者を除く。)が、
国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)につき、
返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
売上げに係る対価の返還等(注1)をした場合には、
その返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(注2 )の合計額を控除する。
(注1)売上げに係る対価の返還等とは、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
(注2)税込価額に108分の6.3を乗じて算出した金額

対価の返還等は、

対価の返還と、

売掛金の減額を表しています。

特定課税仕入れは除かれているので、

返還等の金額に係る消費税額に

100分の6.3は登場しません。

 

2 .帳簿の保存等
(1)内容(法38②)

1の規定は、売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳薄を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。

対価の返還の場合は、帳簿の保存だけで良い。

 

 

(2)保存期間(令58②③)
①帳簿を整理し、閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
② ①の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後は、財務大臣の定める方法によることができる。

(3)記載事項等(令58①)
次の事項(小売業等に係る場合には②~ ④の事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
①売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
②売上げに係る対価の返還等を行った年月日
③売上げに係る対価の返還等の内容
④売上げに係る対価の返還等をした金額

3 .相続、合併、分割の場合(法38③④)
(1)相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、
その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、この規定を適用する。
(2) (1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

4 . 留意点(法5 ①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

コメント