棚卸資産にかかる消費税額の調整方法について
免税事業者ー>本則課税事業者、
本則課税事業者ー>免税事業者のときにしかでてきません。
税込み経理の場合は仕訳は不要です。
税抜き経理の場合は期首商品棚卸し高の洗替の際に、仕入れと仮払消費税に分けます。
申告書作成時に申告書上で調整を行います。
金額については、税率ごとに予め算定が必要です。
調整箇所は、「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」に、専用欄がありますので、そこに記入をします。
「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整( 加算又は減算)額」欄がその欄なので、計算しておいた調整金額を記入します。
免税事業者→本則課税事業者の際には有利に働く規定ですが、
本則課税事業者→免税事業者となる場合には不利に働きます。
そのため、
免税事業者になる前に簡易課税を挟んでから免税事業者になるなどの対応を取ることもあります。
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