
災害等があった場合、
「税務署長の承認」があれば、
「簡易課税制度選択届出書の提出(初日の前日)」や、
「簡易課税制度選択不適用届出書の提出(初日の前日)」があったと
「みなす」ことができます。

一定の「申請書」を一定の期間内に税務署長に提出して、
「選択被災課税期間」の末日の翌日から2月を経過する日までに処分がなければ、
原則としてその日に承認されたと「みなされ」ます。
1 . 簡易課税の選択の届出に関する特例
(1)内容(法37の2①)
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税事策者及び簡易課税の適用を受ける事業者を除く。)が、その被害を受けたことにより、その理由の生じた日の属する課税期間(注)に簡易課税の適用を受けることが必要となった場合において、その選択被災課税期間につき納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
(注)基準期間における課税売上高が5.000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下「選択被災課税期間」という。
(2)手続(法37の2②⑤ )
① (1)の承認を受けようとする事業者は、一定の申請書を、その理由のやんだ日から2月以内(そのやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、確定申告書の提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
② ①の申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、原則としてその日に承認があったものとみなす。

「理由のやんだ日」が末日まで
-> 理由のやんだ日から2月以内
「理由のやんだ日」が末日の翌日以後
-> 確定申告書の提出期限まで

「理由のやんだ日」が3月中に来た個人事業主が、
確定申告書の提出期限(3月末(土日なら4月はじめ))までに申請書を出したら、2月末に承認があったものとみなされるのかな?
2 .簡易課税の選択の不適用届出に関する特例
(1)内容(法37の2⑥)
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(ロの適用を受ける事業者に限る。)が、その被害を受けたことにより、その理由の生じた日の属する課税期間(注)に簡易課税の適用を受けることの必要がなくなった場合において、その不適用被災課税期間につき納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択不適用届出コをその承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
この場合、簡易課税制度選択不適用届出書の提出の制限は、適用しない。
(注)その課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち一定のものを含む。以下「不適用被災課税期間」という。
(2)手続(法37の2⑦)
1 ②の規定を準用する。
この場合、「選択被災課税期問」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替える。
上記規定の適用にあたって、提出する申請書は、次のとおりである。
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
(法37の2、令57の3 )

H30試験で問われた箇所ですね。
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