1.特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合(法38の2①)
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った特定課税仕入れにつき、
値引き又は割戻しを受けたことにより、
特定課税仕入れに係る対価の返還等(注1)を受けた場合には、
その返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から
特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注2)の合計額を控除する。
(注1)特定課税仕入れに係る対価の返還等とは、
国内において行った特定課税仕人れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
(注2)返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の6.3を乗じて算出した金額
2 .帳簿の保存等
(1)内容(法38の2②)
1の規定は、特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間(令
①帳簿を整理し、閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
②①の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日・以後は、財務大臣の定める方法によることがてきる。
(3)記載事項等(令58の2①)
次の事項を帳簿に整然と、かっ、明瞭に記録しなければならない。
① 特定課税仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
② 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
③ 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
④ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
⑤ 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
(1)相続により事業を承継した相続人が、 被相続人により行われた特定課税仕人れにつき特定課税仕人れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った特定課税仕人れにつき特定課税仕人れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、この規定を適用する。
(2) (l)の規定は、 合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
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