納税義務者と、小規模免税

納税義務者

1.納税義務者の原則 (法5①)

(1)事業者は、国内において行った課税資産の渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務がある。
(2)外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。

2.小規模事業者に係る納税義務の免除 (法9①)

事業者のうち、
その課税期間に係る基準期問における課税売上高が1,000万円以下である者については、
原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。

3.課税事業者の選択の届出 (法9④)

2の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、
その基準期間における課税売上高がを1,000万円以下である課税期間につき、
課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
提出日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定税仕入れについては、
納税義務は免除されない。
(注1)提出日の属する課税期間が事業を開始した日の置するま税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課間
(注2)基準期間における課税売上高が1 , 000万円を超える課税期間を除く。

4.選択不適用の届出 (法9⑤⑤⑧)

(1)課税事業者選択届出書を提出した事業者は、
その適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、
課税事業者選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2)課税事業者選択届出書を提出した事業者は、
事業を廃止した場合を除き、
その届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

(3)課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、
提出日の属する課税期間の末日の翌日以後は、
課税事業者の選択の届出は、その効力を失う 。

(1)内容
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、
その届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(注3)中に調整対象固定資産の仕入れ等(注4)を行った場合(注5)には、4(2)にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、
その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
(注3)簡易課税の適用を受ける課税期間を除く。
(注4)国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は課税貨物の保税地域からの引取りをいう。
(注5)一定の課税期間にその届出書の提出前にその仕入れ等を行った場合を含む。

②提出がなかったものとみなす場合
(1)の場合において、
その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から
その仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しているときは、
その提出は、なかったものとみなす。

6 .一定の課税期間(令20)

(1)国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2)相続により課税事業者の選択をしていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間
(3)吸収合併により課税事業者の選択をしていた被合併法人の事業を承継した 場合におけるその吸収合併があった日の属する課税期間
(4)吸収分割により課税事業者の選択をしていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間

 

7. 宥恕規定

事業者が、やむを得ない事情があるため税事業者選択届出書又は課税事業者退択不適用届出書を3の適用を受けようとし又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日(注6)までに提出できなかった場合において、
一定の申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、
納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けたときは、
これらの届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
(注6)その課税期間が一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日

8 用語の意義 (法2①十四、法5①、法9②③)

(1)基準期間
①個人事業者
その年の前々年
②法人
その事業年度の前々事業年度(注)
(注)前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間

(2)基準期間における課税売上高
①個人事業者、基準期間が1年である法人
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、
売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

②基準期間が1年でない法人
①の残額をその法人のその基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、12を乗じて計算した金額
※ 1月未満の端数は、1月とする。

(3)特定課税仕入れ
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。

上記の「課税資産の譲等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

プラス
上記「7.宥恕規定」の適用にあたって、提出する申請書は、次のとおりである。
消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書(法9⑨、令20の2)

 

 

1.前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例 (法9の2①)
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が 1,000万円以下である場合 (注)において、
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、
その年又はその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
納税義務は免除されない。

なお、この場合には、
特定期間中に支払った支払明細書に記載すべき一定の給与等の合計額を特定期間における課税売上高とすることができる。
(注)課税事業者を選択している場合を除く。

2 .用語の意義 (法9の2の①)
(1)特定期間
①個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間

②その事業年度の前事業年度(短期事業年度を除く。)がある法人
その前事業年度開始の日以後6月の期間

③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度(注1)開始の日以後6月の期問(注2)
(注1)その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く。
(注2)その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間

(2)短期事業年度
7月以下であるもの等をいう。

(3)特定期間における課税売上高
特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

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