内外判定

課税の対象

国内取引の判定

資産の譲渡等

(1)資産の譲渡又は貸付け(法4 ③一、令6 ①)

国内取引の判定は、譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在(次の場合はそれぞれの場所)が国内にあるかどうかにより行う。
譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

② 鉱業権、租鉱権、採石権等
鉱区、租鉱区又は採石場の所在地

③ 特許権、実用新案権、商標権等(これらの権利の利用権を含む。)
登録機関の所在地(注2)
(注2 ) 2以上の国で登録している場合には、権の譲渡又は貸付けを行う者の住手地

④ 公共施設等運営権
公共施設等の所在地

⑤ 著作権等
著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地

⑥ 営業権、漁業権、人漁権等
これらの権利に係る事業を行う者の住所地

⑦ 次の資産
イ 有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、・・有価証券の所在場所

ロ 登録国債・・・・・・登録機関の所在地
ハ 出資者持分・・・、持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地
金銭債権・・・・・・金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地

ホ ゴルフ場利用株式等・・・ゴルフ場等の所在地

⑧ ① ~ ⑦以外で所在場所が明らかでないもの
譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

 

(2)役務の提供( (3)を除く。) (法4 ③二、令6 ② )

国内取引の判定は、役務の提供が行われた場所(次の役務の場合はそれぞれの場所)が国内にあるかどうかにより行う。

① 国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送出発地

発送地又は到着地
② 国内及び国外にわたって行われる通信

発信地又は受信地
③ 国内及び国外にわたって行われる郵便、信書便

差出地又は配達地
④ 保険
保険事業を営む者の保険契約に係る事務所等の所在地

⑤ 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案等に係る役務の提供で生産設備等の建設又は製造に関するもの
生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所

⑥ ①~⑤以外で役務の提供が行われた場所が明らかでないもの

役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地

(3)電気通信利用役務の提供(法4 ③三)

国内取引の判定は、役務の提供を受ける者の住所、居所、本店若しくは主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより行う。ただし、その所在地がないときは、国外で行われたものとする。

(4)金銭の貸付け等(令6 ③)

国内取引の判定は、貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所の所在地が国内にあるかどうかにより行う。

 

2 . 特定仕入れ (法4 ④)

国内取引の判定は、特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、1.②又は③の場所が国内にあるかどうかにより行う。

基本的には、資産の譲渡等の国内取引の判定により行います。

特定仕入れの特別な場合が以下です。

ただし、次の場合は、この限りでない。
イ  国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(注)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。
(注)事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。

用途による判定が入る

ロ 事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(注)のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。

コメント

  1. […] […]