課税の対象
国内取引
(1)課税の対象(法4①)
国内において事業者が行った資産の渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れには、消費税を課する。
(2)資産の譲渡等(法2 ①八、令2 ①~③)
①定義
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
②範囲
イ資産の譲渡等に類する行為
ハ 付随行為
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(3)特定仕入れ(法4①)
事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
(4)みなし譲渡(法4⑤)
次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業主が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
(5)国内取引の判定(法4③④、令6③)
①資産の譲渡等
次の場所が国内にあるかどうかにより行う。
イ資産の譲渡又は貸付け
譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所(船舶、特許権等については、一定の場所)
ロ役務の提供(ハを除く。)
役務の提供が行われた場所(国際運輸、国際通信等については、一定の場所)
ハ電気通信利用役務の提供
役務の提供を受ける者の住所、居所、本店若しくは主たる事務所の所在地
ただし、その所在地がないときは、国外で行われたものとする。

役務の提供を受けた場所ではなくて、
役務の提供を受ける者の「住所、居所、本店若しくは主たる事務所の所在地」
なので注意。
非居住者が日本で受けていたら、その住所は国内じゃないから、
国外取引。
②特定仕入れ
特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①ロ又はハの場所が国内にあるかどうかにより行う。
ただし、一定の場合は、この限りでない。

2 . 輸入取引
(1)課税の対象(法4②)
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
②引取りとみなす場合(法4⑥)
保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合等は、この限りでない。
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