①課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
課税資産の譲渡等の対価の額(注1)とする。
(注1)対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額(注2)とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
(注2)金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額は、その物、権利を取得し、又はその利益を享受する時における価額とする。
②特定課税仕人れに係る消費税の課税標準
特定課税仕入れに係る支払対価の額(注3)とする。
(注3)対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額(注2)とする。
②低額譲渡(法28①)
法人が資産をその役員に譲渡した場合において、対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、
その価額に相当する金額を対価の額とみなす。
③みなし譲渡(法28③)
それぞれに相当する金額を対価の額とみなす。
①個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合には、その消費又は使用の時の資産の価額
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、その贈与時の資産の価額
④一定の行為(令45②)
それぞれに相当する金額を対価の額とする。
①代物弁済による資産の譲渡
代物弁済により消滅する債務の額(代物弁済による譲渡資産の価額が債務の:
額を超える額につき支払を受ける場合は、その金額を加算した金額)
②負担付き贈与による資産の譲渡
負担付き贈与に係る負担の価額
③金銭以外の資産の出資
出資により取得する株式(出資を含む。)の取得時の価額
④資産の交換
交換取得資産の取得時の価額(交換差金を取得する場合はその額を加算した金額とし、支払う場合はその額を控除した金額)
⑤特定受益証券発行信託一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等
資産の移転等の時における価額
(5)一括譲渡(令45③)
事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡対価の額が課税資産に係るものと非課税資産.
に係るものとに合理的に区分されていないときは、各資産の価額の割合に応:
じて課税標準を計算する。
2 . 輸入取引 (法28④)
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、次の合計額とする。
① 関税定率法の規定に準じて算出した価格
② 引取りに係る消費税以外の消費税等
③ 関税の額
3 .税率(法29)
消費税の税率は、6.3とする。
4 .留意点(法5 ①、令45③)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
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