課税売上割合

税額控除等

1 . 課税売上割合 (令48①)

課税売上割合とは、(1)のうちに(2)の占める割合をいう。
(1)課税期間中に国内において行った資産の渡等の対価の額の合計額から、
課税期間中に国内において行った資産の課度等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
(2)課税期間中に国内において行った課税資産の接等の対価の額の合計額から、
売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

2.含まないもの (令48②)
1(1)の資産の譲渡等には、次の資産の譲渡は含まない。
(1)支払手段等
(2)金銭債権のうち資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取得したもの。
(3)現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、
 その約定に基づき買い戻す場合におけるその現先取引債券等

3.買現先取引 (今48③)
現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で売り戻すことを約して購人し、
かつ、その約定に基づき売り戻した場合には、
その売戻しに係る1(1)の資産の譲渡等の対価の額は、その売戻しに係る対価の額からその購入に係る対価の額を控除した残額とする。

この場合において、控除しきれない金額があるときは、1(1)の金額は、
その金額からその控除しきれない金額を控除した残額とする。

4 . 金銭債権の譲受け (令48④)
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)が行われた場合における対価は、利子とする。

5.一定の有価証券等の譲渡をした場合( 2、3を除く。)又は金銭債権 ( 2 ②に該当するものを除く。)の譲渡をした場合
その譲渡に係る1(l)の資産の譲渡等の額は、その譲渡対価の額の5

1 . 非課税資産の輸出
(1)内容(法31①)
事業者(免税事業者を除く。)が
国内において非課税資産の譲等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、
その証明がされたものは、
税資産の譲等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。

(2)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの(法7①、令17②③)
①本邦からの輸出として行われる非課税資産の譲渡、貸付け
②非課税とされる外国貨物の譲渡、貸付け(①を除く。)
③非居住者に対する非課税とされる役務の提供で国内において直接便益、享受するもの以外のもの
④利子を対価とする金銭の貸付け等でその債務者が非居住者であるもの
⑤預金の預人でその債務者が非居住者であるもの

(3)課税売上割合(令51②)
国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
また、
国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち,
その輸出取引等に該当するものに係る金額は、
売上げに係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。

④証明方法(規16①)
輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、
その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。

2.資産の国外移送

①内容(法31②)
事業者 (免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、
その証明がされたものは、課税資産の譲等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。

②課税売上割合(令51 ③④)
(1)の資産の輸出に該当するものに係る資産の価額(本船甲板渡し価格とする。)は、
資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれる。

3.証明方法(規16②)
輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、
その輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。

この規定は、簡易課税の適用を受ける場合には適用されない。

5 . 留意点 (法5 ①、 令48①②)
上記の「資産の譲渡等」及び「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

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