確定申告制度

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1. 確定申告
(1)内容(法45①、措法86の4①)
事業者(免税事業者を除く)は、課税期間ごとに、
その課税期間の末日の翌日から2月以内に、
一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

(2)提出期限の特例
①個人事業者が死亡した場合(法45②③)
相続には、次のイまたはロの場合には、
その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、
税務署長に確定申告書提出しなければならない。

イ 確定申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日からその提出期限までの間に提出しないで死亡した場合
ロ 個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならない場合

②法人の残余財産が確定した場合(法45④)
清算中の法人の残余財産が確定した場合には、
その確定日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、
その課税期間の末日の翌日から4月以内(その翌日から1月以内に残余財産最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)とする。

(3)添付書類(法45⑤)
その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

2. 納付
確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した差引税額(中間申告を行っている場合には、納付税額)があるときは、その提出期限までに、その消費税額を国に納付しなければならない

3. 還付(法52①、法53①)
確定申告書の提出があった場合において、
控除不足還付税額または中間納付還付税額の記載があるときは、
税務署長は、その者に対し、その不足額を還付する。

4. 申告義務等の承継(法59)
(1)相続があった場合には相続には被相続人の確定申告の義務を承継する。
(2)合併があった場合には合併法人は被合併法人の確定申告の義務を承継する。

5.記載事項(法45①)
(1)課税標準額
(2)課税標準額に対する消費税額
(3)控除税額
①仕入れにかかる消費税額
②売上げに係る対価の変換等の金額にかかる消費税額
③特定課税仕入れに係る対価の変換等を受けた金額にかかる消費税額
④貸倒れにかかる消費税額
(4)差引税額
(5)控除不足還付税額
(6)納付税額
(7)中間納付還付税額
(8)上記金額の計算の基礎その他の事項

6.留意点(法5①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

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