1 相続があった場合の納税義務の免除の特例
(1)相続年
その年に相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人が、次の要件を満たすときは、
その相続人(注)のその相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
納税義務は免除されない。
【要件】
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継
(注)課税事業者の選択又は前年等の課税売上高による特例により課税事業者となるものを除く。
(2)相続年の翌年、翌々年(法10②)
その年の前年又は前々年に相続により被相続人の事業を承継した相続人の
その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、
次の要件を満たすときは、
その相続人(注)のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
納税義務は免除されない。
【要件】
相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高との合計額がを1,000万円を超えること
(3)事業場を分割して承継した場合(法10③、令21 )
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が事業場ごとに分割して承継した場合の、
被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
2 . 留意点 (法5 ①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
吸収合併があった場合において、
次の要件を満たすときは、
合併法人(注1)のその事業年度(注2)の合併があった日からその事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注3)が1,000万円を超えること
(注1)課税事業者の選択又は前年等の課税売上高による特例により課税事業者となるものを除く。
(注2)基準期間における課税売上高がL 000万円以下である事業年度に限る。
(注3)被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係るその金額
(2)合併事業年度後の事業年度(法②)
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、合併法人(注1 )のその事業年度(注2 )における課税資産の譲等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注4 )との合計額が1 . 000万円を超えること
(注4)被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係るその金額の合計額
(1)合併事業年度(法11③)
新設合併があった場合において、
次の要件を満たすときは、
合併法人(注5)のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
納税義務は免除されない。
【要件】
被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額のいすれかが1,000万円を超えること
(注5 )課税事業者の選択をしているものを除く。
(2)合併事業年度後の事業年度(法11④)
その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、
次の要件を満たすときは、
合併法人(注1)のその事業年度(注2)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
納税義務は免除されない。
【要件】
合併法人の基準期間における課税売上高
(基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額)と
各被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額の合計額との合計額
(その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高がない場合等には一定の金額)が1,000万円を超える
3.留意点 (法 5 ①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
会社分割があった場合の納税義務の免除の特例
3分割事業年度の翌々事第年度以後(に初
その事年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(注4)があった場合において、
次の要件を満たすときは、
新設分割子法人(注3)のその事業年度(注5)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
1.分割等の場合
( 1 )新設分割子法人
①分割事業年度(法に①)
イ その事業年度の基準期間の未日に新設分割子法人が特定要件に該当する課税資産の譲渡等及び特定税仕入れについては、納税義務は免除されない
分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、
新設分割子法
ロ新設分割子法人の基羣期間におけるを税弊上高として一定の金額と新人(注いの分割等があった
ロ
からその事業年度終了の日までの間におけ 設分割親法人の基準期聞に対応する期間におけるま税第上高として一定の金額との合計額が1 000万円を超えること
(注4 )新設分物親法人が2以上ある場合を除く。
(注5 )基準期間における課税売上高が1 0万円以下である事業年度に限る。
新設分割親法人の基準期聞に対応する期間におけるき税売上高として一
(2)新設分割親法人(法12④)
定の金額(注2 )が1.000万円を超えること
の事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(注4 )があっそ
(注い課税事業者の選択をしているものを除く。 場合において、次の要件を満たすときは、新設分割観法人(注3 )のそのた
(注2 )新設分親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る 事業年度(注5 )における税資産の重等及び特定課仕人れについては、
その金額
納税義務は免除されない。
②分割事年度の翌事業年度(法に②)
【要件】
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の
イその事業年度の基準期問の末日に新設分割子法人が特定要件に該当する前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、新設分割子法人(注3)のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特
ロ新設分割親法人の基準期聞における課税売上高と新設分割子法人の基準定税仕入れについては、納税義務は免除されない。
期聞に対応する期間における課税売上高として一定の金額との合計額が
【要件】
1,000万円を超えること
新設分割親法人の基準期間に対応する期聞における課税売上高として一定の金額(注2 )が1,000万円を超えること
(注3 )課税事業者の選択又は前年等の課税売上高による特例により課税事業者となるものを除く。
2.用語の意義
(1)分割等(法に⑦)
1に規定する分割等とは、次のものをいう。
①新設分割
②一定の現物出資
③一定の事後設立
(2)特定要件(まに③)
新設分割子法人の発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額の50%超が新設分割親法人及びその特殊関係者の所有に属する場合等であることをいう。
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