輸出物品販売場における免税(法8 ①、例8①⑧)
輸出物品販売場を経営する事業者が非居住者に対し、免税対象物品(注1 )で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く。) を行った場合(注2)には、その物品の譲渡については、消費税を免除する。
(注1)次の物品以外の物品
①金又は白金の地金その他通営生活の用に供しないもの
②通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化品類その他の消粍品(以下「消耗品」という。)にあっては、同一の輸出物品販売場で同一の日に譲渡するその消耗品の譲渡対価の額の合計額が50万円を超えるもの
一般物品(消耗品以外のもの)及び消耗品
(注2 )同一の輸出物品販売場で同一の日に譲渡する物品の譲渡対価の額の合計額が、ともに5千円以上となるときに限る。
2 . 輸出物品販売場 (法8 ⑥
一定の要件を満たす事業者(免税事業者を除く。)が経営する販売場で、非居住者に対し1の物品で輸出するため一定の方法により購人されるものの譲渡をすることができるものとして、納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。
3 . 書類等の保存 (法8 ②、 例8⑨) 一
1の規定は、輸出物品販売場を経営する事業者が、購入者誓約書を保存しない場合には、適用しない。
ただし、消費税が徴収される場合又は災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを 明した場合は、この限りでない。
なお、旅券等の
4 免税を受けるための手続(例8②、⑤)
( 1 )一般物品の購入
非居住者が購人の際、次の要件の全てを満たして引渡しを受ける方法とする。
①旅券等を提示し、購入記録票の貼付けと割印を受けること。
②購入者約町を提出すること。
③旅券等の写しを提出すること(同一の日に購人するその一般物品の対価の額の合計額が100万円を超える場合に限る。)。
②消耗品の購入
非居住者が購人の際、(1)①の要件及び次の要件の全てを満たして引渡しを受ける方法とする。
① 購人日から30日以内に輸出する旨の購入者誓約書を提出すること。
② 指定する方法により包装されていること。
③ 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合
その資産を消耗品としてこれらの規定を適用する。
5 .輸出しなかった場合の課税 (法8 ③)
1の物品を一定の方法により購人した非居住者が、本邦から出国日(注3)までに、その物品を輸出しないときは、
その出港地の所轄税関長(注4)は、その者からその消費税相当額を直ちに徴収する。
ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき、その税関長(注4)の承認を受けた場合を除く。
(注3)居住者となる場合には、居住者となる日
(注4)居住者となる場合には、住所地又は居所地の所轄税務署長
6.輸出物品の譲渡等 (法8 ④⑤)
(1)譲渡等の禁止
1の物品で、非居住者が一定の方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けをしてはならない。
②譲渡等をした場合
1の物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長はやむを得ない事情により承認を受けた者があるときはその者から、
その承認を受けずにその譲渡又は譲受けがされたときは、その物品を譲り渡した者から、その消費税相当額を直ちに徴収する。
7.輸出物品販売場の許可の取消(法8⑦)
税務署長は、輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令に違反した場合又はその施設等が不適当と認められる場合には、輸出物品販売場の許可を取り消すことができる。
8.事前承認港湾施設内における輸出物品販売場(法8 ⑧)
事前承認港湾施設内に臨時販売場を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)が、
設置日の前日までに、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、一定期間に限り、
その臨時販売場を輸出物品販売場とみなす。
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