納税地
(1)個人事業者(法20)
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地は、次の場所とする。
①国内に住所を有する場合住所地
②国内に住所を有せず、居所を有する場合 居所地
③国内に住所及び居所を有せず、国内に事務所等を有する場合事務所等の所在地( 2以上ある場合には、主たるものの所在地)
④ ①~③以外一定の場所
(2)法人(法22)
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地は、次の場所とする。
①内国法人
本店又は主たる事務所の所在地
(注)内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。
②内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するもの
事務所等の所在地( 2以上ある場合には、主たるものの所在地)
③ ①②以外
一定の場所
(3)指定(法23)
納税地として不適当であると認められる場合には、 その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官はその納税地を指定することがてきる。
なお、納税地を指定したときは、国税局長又は国税庁長官は、その事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
④指定処分の取消し(法24)
納税地指定の処分の取消しがあった場合においても、その取消し前の納民地における申告、納付等の効力には影響を及ぼさない。
(5)異動の届出(法25)
納税地に異動があった場合には、 遅滞なく、 その異動前の納税地の所轄税務署長に異動届出書を提出しなければならない。
参者
個人事業者の国内取引に係る納税地(特例) (法21 ① ~ ④)
(1)所得税法の特例の適用を受ける場合
納税地の特例に関する書類の提出日後の納税地は、 1 ( 1 ) にかかわらず、次の場所とする。
①国内に住所のほか居所を有する場合居所地
②国内に住所又は居所を有し、かっ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する場合事務所等の所在地
(2)所得税法の特例の適用を受ける必要がなくなった場合
納税地の特例の不適用に関する書類の提出日後の納税地は、住所地又は居所地とする。
(3)死亡した場合
死亡した者の納税地は、死亡当時における死亡した者の納税地とする。
参者
輸出物品販売場購入物品を渡した場合等 (法27)
輸出物品販売場において購人した物品に係る納税地は、次の場所とする。
(1)出国日までに輸出しない場合
出国に係る出港地
(2)居住者となる場合
その者の住所地又は居所地
(3)その物品が国内において譲渡又は譲受けがされた場合
その物品の所在場所
コメント