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輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税について、次の各設問に答えなさい。
【設問1】
輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税について述べなさい。
ただし、臨時販売場、免税を受けるための手続きについて触れる必要はない。
【設問2】
甲社(輸出物品販売場の許可を受けている。)が輸出物品販売場で行う次の(1)から(6)について、「輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税」の規定の適用がある場合(金額の一部の適用がある場合を含む。)には金額を、適用がない場合には免税対象とならない理由を解答しなさい。
なお、示されていない事項についての適用条件は満たしているものとする。
(1)甲社が非居住者に1個 580,000円(税抜)の課税物品(消耗品)を販売する行為。
(2)甲社が外国人事業者に 700,000円(税抜)の課税物品(一般物品)を事業用として販売する行為。
(3)甲社が非居住者に620,000円(税抜)のポーチ付き高級化粧品を販売する行為。
(4)甲社が非居住者に次の課税物品を合計7,000円で販売する行為。 
①一般物品(消耗品と同様の指定された方法により梱包されたもの)3,000円(税抜) 
②消耗品 4,000円(税抜)
(5)甲社が非居住者に次の課税物品を販売する行為。 
①1個 600,000円(税抜)の消耗品
①1個 3,000円(税抜)の消耗品
(6)甲社が非居住者に1個 70,000円(税抜)の課税物品(消耗品)を10個販売する行為。

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