開業医甲における次の休日診療事業が課税取引、非課税取引のいずれに該当するかの解答を述べた上で、その解答の理由について説明しなさい。
なお、甲は国内において医療業を営んでいる。
(1)社会保険診療報酬支払基金から当課税期間に収入すべき医療保険の診療収入
(2)国民健康保険団体連合会からの当課税期間に係る医療保険の診療収入
(3)診療を受けた患者が窓口で負担した上記(1)及び(2)の社会保険等に係る診療収入
(4)患者がすべて自己負担で診療費等を支払った自由診療収入

開業医甲における次の休日診療事業が課税取引、非課税取引のいずれに該当するかの解答を述べた上で、その解答の理由について説明しなさい。
なお、甲は国内において医療業を営んでいる。
(1)社会保険診療報酬支払基金から当課税期間に収入すべき医療保険の診療収入
(2)国民健康保険団体連合会からの当課税期間に係る医療保険の診療収入
(3)診療を受けた患者が窓口で負担した上記(1)及び(2)の社会保険等に係る診療収入
(4)患者がすべて自己負担で診療費等を支払った自由診療収入
コメント