内国法人甲社(国外に支店等は有していない。)が行う次の各取引が、消費税法第4条に規定される国内取引に該当するかどうかを理由とともに述べなさい。
(1)内国法人A株式(株式の所在場所は日本であり、振替機関で取り扱うものではない。)を譲渡する行為
(2)内国法人B株式(券面はなく日本の振替機関で取り扱うもの。)を譲渡する行為
(3)外国法人C株式(券面はなく海外の振替機関で取り扱うもの。)を譲渡する行為
(4)内国法人D株式(券面はなく日本と海外の振替機関で重複して取り扱うもの。)を譲渡する行為 なお、決済に係る振替業務は国内振替機関で行われるものである。

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