国内
消費税法の施行地をいう
資産の譲渡等
事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう

「資産の譲渡等」っていう用語なのに、事業として対価を得て行うって限定されるのはどうなの?
特定仕入れ
事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう

「特定」っていう用語の使い方が超ダサい。プログラマが見たら発狂しそうなネーミングだよね。

意味をもった名前になんでもかんでも special ~~ とかつける人はダサい。
特定資産の譲渡等
電気通信利用役務の提供
有価証券等
有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの

有価証券等のなかに支払手段が入ってるってことをすっと思い出せない。小切手や手形は有価証券っぽいからいいんだけど、お札や硬貨も入ってると、有価証券って感じがしない。
課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、非課税の
課税仕入れ
短期事業年度
特定期間における課税売上高
新規設立法人(法12の3①)
その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人等を除く。)を
新設開始日(法12の3①)
基準期間がない事業年度開始の日をいう。
解散法人(法12の3②)
新規設立法人の設立の日前1年以内又はその新設開始日前1年以内に解散した法人のうち、
解散の日においてその特殊な関係にある法人に該当していたものをいう。
特定期間
①個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度(短期事業年度を除く。)がある法人
その前事業年度開始の日以後6月の期間
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度(注1)開始の日以後6月の期問(注2)
(注1)その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く。
(注2)その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間
短期事業年度
7月以下であるもの等をいう。
特定期間における課税売上高
特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
分割等
分割等とは、次のものをいう。
① 新設分割
② 一定の現物出資
③ 一定の事後設立
確定申告書に記載する課税標準額
(1)その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等
(輸出免税等により消費税が免除されるもの除く)に係る課税標準である金額の合計額
及び
その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額
並びにそれらの合計額(以後(2)において「課税標準額」と言う。)
新規設立法人(法12の3①)
その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人等を除く。)をいう。
新設開始日(法12の3①)
基準期間がない事業年度開始の日をいう。
特定要件(法12の3①)
新規設立法人の発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超が他の者により直接又は間接に保有される場合等であることをいう。
解散法人(法12の3②)
新規設立法人の設立の日前1年以内又はその新設開始日前1年以内に解散した法人のうち、解散の日においてその特殊な関係にある法人に該当していたものをいう。
高額特定資産
棚卸資産及び調整対固定資産(以下「対象資産」という。)の区分に応じそれぞれの金額が1,000万円以上のものをいう。
①対象資産(②を除く。)
ーの取引単位に係る次の金額
イ 税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額
ロ 特定課税仕入れに係る支払対価の額
ハ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額
②対象資産のうち自ら建設等をした自己建設資産
その建設等に要した原材料費及び経費(免税事業者又は簡易課税の適用を受ける課税期間中のものを除く。)で
上記①イからハまでの金額の合計額
自己建設高額特定資産
他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対固定資産として自ら建設等をした上記の高額特定資産をいう。