高額特定資産
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
1.高額特定資産を取得した場合(法12の4①)
事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等(注1)を行った場合(注2)には、
次の日の属する課税期間の翌課税期間からその仕入れ等の日の属する課税期間(注3)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(注4)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
①高額特定資産(②を除く。)
その仕入れ等を行った日
②自己建設高額特定資産
その仕入れを行った場合に該当することとなった日
(注1)国内における高額特定資産の課税仕入れ又は課税貨物の保税地域からの引取りを
(注2)自己建設高額特定資産にあっては、その建設等に要した一定の費用の額が1,000万円以上となった場合
(注3)自己建設高額特定資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間
(注4)基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間、課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、相続、合併、分割の特例、新設法人又は特定新規設立法人の特例により課税事業者となる課税期間を除く。
2 . 高額特定資産の範囲等 (法にの4 ①、 令25の5 ①②)
(1) 高額特定資産
棚卸資産及び調整対固定資産(以下「対象資産」という。)の区分に応じそれぞれの金額が1,000万円以上のものをいう。
①対象資産(②を除く。)
ーの取引単位に係る次の金額
イ 税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額
ロ 特定課税仕入れに係る支払対価の額
ハ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額
②対象資産のうち自ら建設等をした自己建設資産
その建設等に要した原材料費及び経費(免税事業者又は簡易課税の適用を受ける課税期間中のものを除く。)で
上記①イからハまでの金額の合計額
(2)自己建設高額特定資産
他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対固定資産として自ら建設等をした上記(1)の高額特定資産をいう。
3. 留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
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