輸出取引の類型

取引の分類

輸出取引等

課税事業者である甲社が行う次の各取引が、消費税法第7条に規定する輸出取引等のいずれに該当するかを述べなさい。

選択肢
「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」 「外国貨物の譲渡」 「外国貨物の保管(役務の提供)」
「外国貨物の荷役(役務の提供)」 「無形固定資産等の貸付けで非居住者に対するもの」
「非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの」
(1)国内で製品を購入し、海外の取引先(非居住者)に対し輸出販売する行為
(2)国外で製品を購入し、国内の保税地域に納入した後、引き取らずにそのまま海外の取引先(非居住者)に輸出する行為
(3)国外で製品を購入し、国内の保税地域に納入した後、輸入許可を受ける前に国内の取引先(居住者)に譲渡する行為
(4)国内の取引先の貨物(輸出許可後の貨物)を保管し、保管料を収受する行為
(5)海外の取引先の貨物(輸入許可前の貨物)を荷役し、荷役料を収受する行為
(6)特許権(登録地は国内。)を非居住者に貸し付ける行為
(7)非居住者からの依頼により、国内で広告したことにより収受する広告料なお、その非居住者は国内に支店等を有していない。
解答
[ (1)について] 「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」に該当する。
[ (2)について] 「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」に該当する。
[ (3)について] 「外国貨物の譲渡」に該当する。
[ ④について] 「外国貨物の保管(役務の提供)」に該当する。
[ (5)について] 「外国貨物の荷役(役務の提供)」に該当する。
[ (6)について] 「無形固定資産等の貸付けで非居住者に対するもの」に該当する。
[ (7)について] 「非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの」に該当する。

コメント