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次の国内取引の判定について、正誤を述べた上で、「誤」と判定した場合にはその理由も述べなさい。
(1)外国法人A社(賃借人)と所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ内国法人甲社(賃借人)が、保税地域内でそのリース取引の目的となる未通関の資産((2)においてリース資産という。)の引き渡しを受けた場合、資産の譲渡が行われる時における資産の所在場所が国内のため、国内取引に該当する。
(2)内国法人甲社(賃借人)と所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ外国法人B社(賃借人)が、外国に所在するリース資産の引渡しを外国の本社で受けた後、改めて両者の合意に基づき、B社国内の支社で使用することとした場合、その資産を国内で使用するため国内取引に該当する。

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