非課税の考え方

消費税法第六条では、非課税となる取引について規定されています。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

第六条には特に内容は無くて、
具体的には、
別表1で国内取引の非課税取引が、
別表2で輸入取引の非課税取引が挙げられています。
具体的には、
別表1で国内取引の非課税取引が、
別表2で輸入取引の非課税取引が挙げられています。

軽減税率が導入されると、
別表1は軽減税率の対象の表になり、
非課税取引は別表2、別表2の2へ変更されるので
注意が必要ですね

余談ですが、
非課税なのは「取引」単位なので、
「●●の貸付」や「●●の譲渡」が非課税になります。

課税標準になると、
表現の仕方も
「●●の譲渡の対価の額」や、
「●●の貸付に係る利子の額」となってくるので、
微妙な表現の違いに注意です。
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