非課税規定:有価証券

未分類

非課税 > 国内取引 > 土地の譲渡・貸付

有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの(「有価証券等」という。輸入取引の非課税項目においても同じ。)の譲渡。

有価証券の譲渡は非課税。支払手段の譲渡も非課税です。譲渡しか非課税になっていないので、貸付けは課税取引となります。

資産の譲渡・貸付、役務の提供のうち、どれにあたるかを判断しなければならない場面

 

コメント