非課税 > 国内取引 > 土地の譲渡・貸付
有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの(「有価証券等」という。輸入取引の非課税項目においても同じ。)の譲渡。
有価証券の譲渡は非課税。支払手段の譲渡も非課税です。譲渡しか非課税になっていないので、貸付けは課税取引となります。
資産の譲渡・貸付、役務の提供のうち、どれにあたるかを判断しなければならない場面
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有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの(「有価証券等」という。輸入取引の非課税項目においても同じ。)の譲渡。
有価証券の譲渡は非課税。支払手段の譲渡も非課税です。譲渡しか非課税になっていないので、貸付けは課税取引となります。
資産の譲渡・貸付、役務の提供のうち、どれにあたるかを判断しなければならない場面
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