非課税規定:土地等の譲渡および貸付け

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土地(土地の上に損する権利を含む。)の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)

土地の譲渡、貸付は消費税が非課税の取引とされています。

施行令8条によって、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税の範囲から除かれます。

ほぼ土地の貸付けと同じであると思われるような駐車場でさえ施設の貸付けとされるので、建物の貸付けと併せて行われる土地の貸付は、たとえ区分していたとしても全額が課税取引となります。

貸付期間の判定は、実際には1ヶ月を超えたとしても、あくまで契約時にどうする内容で契約したかを重視します。そうでないと、貸付けの金額が貸付け時に決まらないことになるからです。

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