国内において行われる資産の譲渡等のうち、次のものには、消費税を課さない。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
(2)有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの(以下、2において「有価証券等」という。) の譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、公社債投資信託等に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
(4)次の資産の譲渡
①日本郵便株式会社等が行う郵便切手類、印紙の譲渡
②地方公共団体又は売りさばき人が行う証紙の譲渡
③物品切手等の譲渡
(5)次の役務の提供
①国等が行うもので、その料金の徴収が法令に基づくもの
②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とするもの
③外国為替業務に係るもの
・テーマ1 総則
(6 )健康保険法等に基づく資産の譲渡等
⑦次の資産の譲渡等
①介護保険法に基づく居宅サービス等
②社会福祉事業、史生保護事業として行われる資産の譲渡等(生産活動に基づくものを除く。)
⑧医師等による助産に係る資産の譲渡等
⑨埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
( 10 )身体障害者用物品の譲渡、貸付けその他の資産の譲渡等
( 11 )学校教育法等に規定する教育として行う役務の提供
( 12)学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
( 13 )住宅の貸付け(契約で居住の用に供することが明らかなものに限るものとし、貸付期間が1月未満の場合等を除く。)
2 .輸入取引(法6 ②、別表第二)
重要度0
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものには、消費税を課さない。
( 1 )有価証券等
②郵便切手類
( 3 )印紙
( 4)証紙
( 5 )物品切手等
(6)身体障害者用物品
( 7 )教科用図書
コメント