輸出免税等
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。
重要度◎
2 . 輸出取引等の範囲 (法7 ①、 令⑦ 一
(I)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け
( 2)外国貨物の譲渡、貸付け( ( 1)を除く。)
( 3 )国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送、通信
(4)専ら(3)の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け、修理で船舶運航事業者等に対するもの
( 5 ) ( 1 ) ~ (4 )の資産の譲渡等に類するもの
‘ ①外航船舶等の譲渡、貸付け、修理等で船舶運航事業者等に対するもの
②外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する役務の!
提供(指定保税地域等における内国貨物に係るものを含み、特例輸出貨物に係るものは、一定のものに限る。)
ー③国内及び国外にわたって行われる郵便、信書便
; ④第形固定資産等の譲渡、貸付けで非居住者に対するものー⑤非居住者に対する役務の提供で次のもの以外のものイ国内に所在する資産に係る運送、保管ロ国内における飲食、宿泊
ハイ、ロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
重要度◎
3 . 輸出証明 一
( 1 )内容(法7 ② )
この規定は、輸出取引等であることにつき、証明がされたものでない場合には、適用しない。
, ②証明方法(規5 ①)
輸出の事実を記載した書類又は帳 を整理し、 その課税資産の譲渡等を行 ・った日の属する課税期間の末日の翌日から 2 月を経過した日から 7 年間税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
留意点(法5 ①)
上記の「課税資産の譲渡等」 からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
1輸出物
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