( 1 )長期割賦販売等を行った課税期間(法16① )
事業者が長期割賦販売等を行った場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、その長期割眠販売等をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しない賦払金の額(その課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額を、その対価の額から控除することがてきる。
(2)翌課税期間以後
①原則(法16② )
長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、原則として、その賦払金の支払期日の属する各課税期間においてそれぞれその賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。
②例外
イ延払基準の方法により経理しなかった場合(令32①)
所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、次の課税期間の初日以後に支払期日が到来する賦払金に係る部分は、これらの課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(イ)個人事業者
経理しなかった年の12月31日の属する課税期間
(ロ)法人
経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間
納税義務の免除を受ける場合等(令33)
次の場合には、その課税期間の初日以後に支払期日が到来する賦払金に係る部分は、その課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(イ)課税事業者が免税事業者となった場合朝)免税事業者が課税事業者となった場合
2 . 付記事項 (6③ )
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
3 . 相続、 合併、 分割の場合 (法16④) 一
(1)この規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合には、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものとみなして、この特例を適用する。
(2) (1)の規定は、法人が合併により消滅した場合又は分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
4 .リース譲渡の場合 (令32の2、36の2 )
事業者がリース譲渡を行った場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定するリース延払基準の方法により経理した場合等には、1 ( 1 )及び②に規定する資産の譲渡等を行わなかったものとみなされる部分は、その方法により計算した一定の金額とする。
1
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
重要度◎
( 1 )引渡し課税期間の直前課税期間まで(法17①②)
①長期大規模工事
事業名が長期大規模工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、次の③の課税期間に資産の譲渡等を行ったものとすることがてきる。
②工事
事業者が工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、その方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、次の③の課税期間に資産の譲渡等を行ったものとすることがてきる。
③計上時期
イ個人事業者
収入金額が総収入金額に算入された年の12月31日の属する課税期間ロ法人
収益の額が益金の額に算入された事業年度終了の日の属する課税期間 ②引渡し課税期間(法17③、令38①)
( 1 )の適用を受けた事業者が特定工事(注)の目的物の引渡しを行った場合には、その着手日の属する課税期間からその引渡日の属する課税期間の直前課税期間までの各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、引渡日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかったものとして、その部分に係る対価の額の合計額を、その特定工事の請負に係る対価の額から控除する。
(注)長期大規模工事又は工事をいう。
2 .工事進行基準が適用できない場合(法17② )
工事の場合において、 所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により経理しなかった場合には、 次の課税期間以後の課税期間については、 工事進行基準を適用することはできない。(1)個人事者
経理しなかった年の12月31日の属する課税期間
( 2 )法人
経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間
3、付記事項(法17④)
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
4.相続、合併、分割の場合 (法17⑤)
1 ( 1 )の適用を受ける個人事業者が死亡した場合において、その事業を承継した相続人がその特定工事の目的物の引渡しを行ったときは、その特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうち被相続人が資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、その相続人が資産の譲渡等を行ったものとみなして、 1 ②の規定を適用する。
( 2 ) ( 1 )の規定は、法人が合併により消滅した場合又は分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
所得税法に規定する現金基準による所得計算の特例の適用を受ける個人事業者の資産の譲渡等及び課税仕人れを行った時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることがてきる。
2 .付記事項(法18②)
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
3 .適用を受けないこととなった場合 (法18③、令40①②③、規12 )
(1)次の残額については、現金基準の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日において資産の譲渡等、課税仕人れ及び特定課税仕入れを行ったものとみなす。
①売掛金等
適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金等の合計額から、適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における売掛金等の合計額を控除した残額
②買掛金等
適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における課税仕入れ及び特定課税仕人れに係る買掛金等の合計額から、適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における買掛金等の合計額を控除した残額
(2)前受金又は前払金に係る時期の特例の適用は、(1)に準じて取り扱う。
4控除しきれない場合(令②、規12 )
3の場合において、控除しきれない金額が生じた場合には、 一定の定めがある。
5 .留意点(令40①)
3の 「課税仕入れ」からは、 「特定課税仕人れ」 を除く。
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