
「売上に係る対価の返還等」と、
「特定課税仕入れに係る対価の返還等」を受けた場合には、
消費税額が控除される。
どっちも帳簿の保存が必要
売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
1 .売上げに係る対価の返還等をした場合(法38①)
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上げに係る対価の返還等(注1)をした場合には、その返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(注2)の合計額を控除する。
(注1)売上げに係る対価の返還等とは、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
(注2)税込価額に108分の6.3を乗じて算出した金額
2 .帳簿の保存等
(1)内容(法38②)
1 の規定は、 売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳薄を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。

帳簿の保存が必要なのは「仕入税額控除」だけじゃなくて、
「売上げに係る対価の返還等」もだね。
(2)保存期間(令58②③)
①帳簿を整理し、閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過し
た日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。,
② ①の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後は、財務大臣の定める方法によることができる。
(3)記載事項等(令58①)
次の事項(小売業等に係る場合には②~ ④の事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
①売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
②売上げに係る対価の返還等を行った年月日
③売上げに係る対価の返還等の内容
④売上げに係る対価の返還等をした金額
3 .相続、合併、分割の場合(法38③④)
( 1 )相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、この規定を適用する。
② ( 1 )の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
4 . 留意点(法5 ①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除
1 . 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合(法の2①)
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、特定課税仕入れに係る対価の返還等(注 1 )を受けた場合には、その返還等を受けた日の属する課税期間の課種覆準盟に対する消費税額から特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注2 )の合計額を控除する。
(注1 )特定課税仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った特定民仕人れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
2 .帳簿の保存等
(注2 )返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の6.3を乗じて算出した金額重要度0
( 1 )内容(法38の2 ②)
1の規定は、特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
②保存期間(令
①帳簿を整理し、閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過し; た日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。= ② ①の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日・以後は、財務大臣の定める方法によることがてきる。
(3)記載事項等(令58の2 ①)
次の事項を帳簿に整然と、かっ、明瞭に記録しなければならない。
① 特定課税仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
② 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
③ 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
④ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
⑤ 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
い相続により事 を承継した相続人が、 被相続人により行われた特定課税仕人れにつき特定課税仕人れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った特定課税仕人れにつき特定課税仕人れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、この規定を適用する。
(2) (1)の規定は、 合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき貸倒れの事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収できなくなったときは、その領収できなくなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収できなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(注)の合計額を控除する。
(注)税込価額に108分の6 3を乗じて算出した金額
2 . 書類の保存
( 1 )内容(法39②)
1の規定は、債権につき貸倒れの事実が生じたことをる書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間(規19 )
書類を整理し、その領収できなくなった日の属する課税期間の末日の翌日:
から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなけ!
ればならない。
3 . 償却債権取立益に係る消費税額 (法39③)
1の適用を受けた事業者が貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その領収日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4 . 相続、 合併、 分割の場合
( 1 )相続の場合(法39① ⑤ )
①被相続人により行われた課税資産の譲渡等に係る債権について相続があった日以後に貸倒れの事実が生じたときは、その事業を承継した相続人が課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、この規定を適用する。
②被相続人について1が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又
は一部を領収した場合には、その事業を承継した相続人が1の適用を受けたものとみなして、3を適用する。
( 2 )合併、分割の場合(法39⑥)
(1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
(1)更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
(2)再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
(3)特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
(4)債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
(5)上記に準ずる一定の事実
6.留意点(法5①)
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
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