
「帰属」は、課税要件のうちの一つだね。

課税要件は他に、「課税客体」「課税標準」「税率」「納税義務者」があるよ。
// 金子宏「租税法」 第22版

実質的な帰属を大事に考えているんだね。
逆に形式的な帰属で判断するのは、固定資産税とかかな。
実質判定 (法13①②)
(1)資産の譲渡等
法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、
その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、
その者以外の者がその対価を享受する場合には、
その資産の譲渡等は、その対価を享受する者が行ったものとする。
(2)特定仕入れ
法律上特定仕人れを行ったとみられる者が単なる名義人であって、
その特定仕入れに係る対価の支払をせず、
その者以外の者がその対価を支払うべき者である場合には、
その特定仕入れは、その対価を支払うべき者が行ったものとする。

ってか、所得とは違う概念なんだから、
資産の譲渡等の方も「享受」じゃなくて「支払いを受け」にした方が
しっくりくる気がする。
2.信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 (法14①)
(1)内容
信託の受益者はその信託財産に属する資産を有するものとみなし、
かつ、その信託財産に係る資産等取引はその受益者の資産等取引とみなす。
ただし、集団投資信託、法人課税信託等の信託財産に属する資産及び資産等取引については、この限りでない。

有するかどうかについて、
受益者を有するものみなすのはいいんだけど、
委託者については触れていないから、
委託者も受託者も持ってる扱いをすればいいのかな。
それとも、「有する」は排他的な概念なのかな?

「その受益者の資産等取引とみなす」だから、
委託者が資産等取引を行ったとはされないのね。
(2)資産等取引
資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。
1 .法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
(1)内容(法① ~ ③)
① 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、消費税法(注)の規定を適用する。
(注)納税義務者の原則その他一定の規定を除く。
② ①の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
③ 個人事業者が受託事業者である場合には、その受託事業者は、法人とみなして、消費税法の規定を適用する。

全て「事業として行った」とみなしていいのかね。
(2)納税義務の判定及び簡易課税の適用(法15④ ~ ⑨)
固有事業者及び受託事業者の納税義務の判定及び簡易課税の適用については、一定の定めがある。
参者
2 .用語の意義 (法14①、法15①③④)
(1)信託資産等
信託財産に属する資産及びその信託財産に係る資産等取引をいう。
(2)固有資産等
法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。
(3)資産等取引
資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。
(4)受託事業者
法人課税信託に係る信託資産等が帰属する受託者をいう。
(5)固有事業者
法人課税信託に係る固有資産等が帰属する受託者をいう。
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